2024/11/02

フリーランス新法に思う

今月から新しく「フリーランス法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が施行されましたね。

報酬不払いや不当な減額、ハラスメント防止などを目指して制定されたこの新法。

これまでも似たような法律に「下請法」というものがありましたが、下請法では対象となる委託側(発注元)が「資本金1,000万円超の法人」と定められていたのに対し、「フリーランス法」では資本金の制限はありません。

昨年、「泣き寝入りしない宣言」のもと、報酬未払いに立ち向かって奮闘したのは今となっては懐かしい思い出ですが、今後はそんなしんどい思いをしなくて済むことを祈るばかり。

そういえば、過去に一度だけ「下請法」に基づき、遅延損害金を支払っていただいたことがあります。

わたくしが気づく前に、発注元の法務部の方が対応してくださいました。

どんだけぼんやりしてるんだ〜、わたし!(笑)

ちなみに「下請法」や「フリーランス法」では、支払期日は発注者が受け取った日から60日以内とされています。

ここで注意すべきは、起算日が「発注者が受け取った日(成果物を納めた日)」だということ。よく勘違いされますが、検収日ではありません。よって、「月末締め/翌々月末払い」だとアウトなわけです。

自分の身を守るため、フリーランス側もきちんと知っておかなければなりませんね。

ところで・・フリーランス法における遅延利息って、下請法(年率14.6%)と同じなのでしょうか?(ちょっと調べたけど、現時点では分かりませんでした)

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