前回、青色申告特別控除の要件が変わったよ!という記事を書きましたが、
今回の確定申告で気をつけなくていけないのが、持続化給付金のこと。
新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けた事業者に対し、事業の継続を支えるために給付されている「持続化給付金」。
個人事業主は最大100万円。
これを受給している場合は、課税対象になるので、申告する必要があります。
具体的には、仕訳の科目としては「雑収入」になるみたいですね。
シシデザインでも、ありがたく頂戴しましたが、うっかり忘れそうだったので、記事にしてみました。
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