2023/12/23

STOP! 泣き寝入り5:決着のとき。【最終回】

「報酬未払い」のトラブルに立ち向かう記録の第5弾です。

前回の記事では、「民事調停」の申立てをしたところまでを書きました。

※なお、この記事はあくまでわたくしの個人的な体験談で、方法も金額も、執筆時点での情報です。
正確な情報は最寄りの簡易裁判所または弁護士さんにご確認ください。

呼出状〜調停

「調停期日呼出状」が届く

申立てをしてから、おおよそ1週間ほどで簡易裁判所から「調停期日呼出状」が届きます。(申立人と相手方の双方に)

約1ヶ月後、いよいよ調停が開かれるわけです。

申立てをした時点でもう腹を括っていましたから、あとはもうその日が来るのを粛々と待つのみ。

こちらに非があるわけではないので大丈夫と思う一方で「万が一相手方が欠席したらどうしよう・・」という不安が拭いきれませんでしたが・・。

ここまできたら、この稀有な状況を楽しむしかない!と開き直る気持ちの方が大きかったです。

しかし、調停には至らず・・!

ところが、です!

結局、調停には至りませんでした。

相手方に呼出状が届いたであろう日から約1週間後に、相手方から「支払いを完了しました」の連絡が来たのです!

遅延損害金分も含めて全額完納されたことを確認しました。つまり、無事に解決に至りました。

最後は何ともあっけない幕切れでした。

さすがに裁判所からの出頭呼出は効力が大きかったということでしょうか・・。

ここまで頑張って準備をしてきたのだから、本番の調停をやってみたかった〜とも思いましたが。

でもでも、早期に解決するに越したことはありません。

申立ての取下げ

全額を支払ってもらって無事解決となったわけですが、最後にもう一仕事残っています。

それは「申立ての取下げ」の手続きをすること。

もう調停を開く必要は無くなったので、民事調停の申立てをなかったことにしなければなりません。

そしてこれはもちろん、申立てた者(わたくし)自身が行います。

というわけで、もう一度簡易裁判所に出向きます。今度は受付ではなく、担当の書記官のところへ行って、取下書に署名押印します。

「え?本当に取下げて良いのですか?」とちょっとビックリされましたけどね・・

手数料の還付

ちなみに、申立てを取り下げると、手数料として収めた分の一部が還付されます。

わたくしの場合は、切手が約2千円ほど返ってきました。

取下げの際には、「同じ印鑑」が必要!

ところで、取下書には押印の必要があるのですが、このとき使用する印鑑は〈訴状を作成したときに使用したものと同じものを使用〉と明示されています。

ところが!!

わたくしってば、日々のドタバタの中で、その印鑑を紛失してしまったのです・・。

一瞬、青ざめました。

でもわたくしのようなうっかり者のための救済処置はちゃんと用意されておりまして、何らかの事情で同じ印鑑で押せない場合は、実印をもってかえられます。(ただし印鑑証明書の添付が必要)

さいごに

何はともあれ、今年中に解決できて本当によかったです。

でも今回のことを通じてフリーランスとしての能力不足・経験不足を痛感しました。

それとともに、稀有な体験をすることで、新たな知識と経験を得ることができました。

最後はあっけない幕切れとなりましたが、この経験が少しでもどなたかのお役に立てれば嬉しいです。

泣き寝入りしない宣言をしてから、SNS等でも多くの方に励ましていただき、本当に心強かったです。ありがとうございました。

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