2023/12/16

STOP! 泣き寝入り4:一人でできる!法的措置「民事調停」

「報酬未払い」のトラブルに立ち向かう記録の第4弾です。

前回の記事では、「民事調停」の申立てをすることを決断し、それに先立って「内容証明郵便」を出したところまでを書きました。

※なお、この記事はあくまでわたくしの個人的な体験談で、方法も金額も、執筆時点での情報です。
正確な情報は最寄りの簡易裁判所または弁護士さんにご確認ください。

民事調停の申立て

さて、「内容証明郵便」を送付したものの見事にスルーされてしまいましたので、いよいよ法的措置を取ることにします!

「民事調停」申立ての前に準備すること

前回の記事でも触れましたが、申立ての前に、いろいろと準備しておくことがあります。

  • 簡易裁判所に行って、申立ての書式や記入についてアドバイスをもらう。(申立用紙や記入方法を説明したものが簡易裁判所の窓口でもらえます)
  • 裁判所に収める手数料を確認し、印紙や切手を買っておく。
  • 法人の登記事項証明書を取得しておく。(相手方が法人の場合)
  • 証拠書類を揃える。

など

申立ての書式や記入についてアドバイスをもらう

裁判所のWebサイトからでも申立書のひな形がダウンロードできますが、簡易裁判所に直接出向いて申立書を入手することもできます。

わたくしの場合は、Webサイトの中には該当するひな形が無かったので、簡易裁判所へ行って事情を説明し、「請負代金」調停用のひな形と、記載例(書き方のポイントが載っています)をもらいました。

手数料を準備する(収入印紙と切手)

収入印紙と郵便切手を(郵便局等で)事前に購入しておく必要があります。

請求する金額によって手数料が異なりますし、必要な切手の種類/枚数があるので、あらかじめ簡易裁判所で確認しておくとよいでしょう。

法人の登記事項証明書を取得

相手方が法人の場合は、登記事項証明書を取得する必要があります。(申立て前3ヶ月以内に取得したもの。写し不可)

法務局(支所・出張所を含む)で取得可能ですが、郵送やオンラインによる交付請求も可能です。わたくしはオンラインで交付請求しました。

証拠書類

わたくしが用意した証拠は以下のとおりです。

  • 見積書、請求書など、交わした契約関係書類
  • 納品物
  • やりとりのメール(添付できるようにプリントアウトしておく)
  • 内容証明郵便および配達証明書(写し)

いざ提出!「窓口申立」がオススメ!

調停申立書には、「申立の趣旨」「紛争の要点」を簡潔にしたためます。

郵送でも申立ての手続きはできますが(郵送申立)、よほど自信のある人以外は、簡易裁判所に持参して不備がないかチェックしてもらうことをおススメします。(窓口申立)

ちなみに、「郵送申立」の場合は鉛筆書き不可・要押印ですが、「窓口申立」の場合は鉛筆書きし、印鑑は押さずに持参します。

え?正式な書類なのに鉛筆書きでいいの?と不思議に思いますよね。

窓口申立の場合は、簡易裁判所の窓口で申立書の内容を丁寧にチェックしていただけるのですが、不備があった場合はその場で書き直すため、鉛筆書きなのです。

書き終えたらそれをコピーして、コピーしたものに押印して提出する、という仕組み。なるほど!

「申立の趣旨」には、具体的な金額を。遅延損害金なども忘れずに!

「申立の趣旨」には、相手方に求めることを簡潔かつ確定的に記載します。

わたくしの場合は、相手方に対して、支払いを求める具体的な金額を書きました。

ちなみに、もともとの請求額に加えて、損害遅延金なども含めることができます。

2020年4月の民法の改訂により、(事前に取り決めの無い場合は)遅延損害金の上限が年3%に引き下げられました。

「紛争の要点」は、とにかくわかりやすく書く!

「紛争の要点」の項目には、「申立の趣旨」で記載したことの理由を記載します。具体的には、請負の発生〜納品〜請求〜未払い〜申立てに至るまでの事情をわかりやすく書きます。

証拠書類も添付しますが、証拠書類を見なくても一読して流れがわかるように書くのがポイント。

でも、書いている当人が当事者だと、ついつい省略してしまいがち。

不備のある箇所を丁寧に指摘していただけるので、あちこち書き直し・・

「いつ」「どこで」「誰が」「誰に対して」「何を」したのか。それによってどのような損害が生じたのかを(具体的な数字も入れて)、事情を知らない調停委員の方が呼んでも内容がわかるように(矛盾の無い1つのストーリーになるように)かつ簡潔に書くことが重要だと指摘されました。

結局、窓口では修正しきれず、一から書き直した方が良いことが分かり、いったん持ち帰って再度提出することにしました。。

(証拠書類も不十分でした・・)

申立書の提出、事件番号の発行、調停期日の決定

再度、簡易裁判所の窓口に出向き、申立書をチェックしてもらいました。

今度は無事にOKをいただけたので、コピーをとり、ホチキス留めし、押印すれば申立書は完成です。

申立書を提出すると、その場ですぐに「事件番号」が発行されます。

以降の連絡は裁判所から来る、と説明を受けました。


申立書の提出から数日後に、裁判所から連絡が来ました。調停期日を決めるためです。

第1回期日は、おおよそ1ヶ月後くらいということで、希望の日時を伝えました。

いざ、調停へ

念のため、相手方には以下を伝えました。

  • 法的措置に踏み切ったこと
  • いずれ裁判所から連絡が入ること
  • 支払いが確認できれば、申立てを取り下げること

数日後に裁判所から申立人であるわたくし宛に、「調停期日呼び出し状」が届きました。

同じものが相手方にも届いているはずです。

次回は、いよいよ完結編をお届け?!

申立てにかかった費用

  • 内容証明郵便(配達証明付、オンライン)…1540円
  • 登記事項証明書(オンライン請求・送付)…500円
  • 申立手数料(収入印紙)…2,000円
  • 切手…2,800円
  • コピー代…100円

計6,940円

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