2023/12/09

STOP! 泣き寝入り3:戦いの火蓋が切られた

そんなこんなのバタバタ祭りで、すっかり途中になってしまっておりましたが・・

「報酬未払い」のトラブルに立ち向かう記録の第3弾です。

前回の記事では、二人の弁護士さんと相談し、弁護士さんに頼らず自力でできる法的措置として「少額訴訟」「民事調停」が候補に上がったところまでを書きました。

※なお、この記事はあくまでわたくしの個人的な体験談で、方法も金額も、執筆時点での情報です。
正確な情報は最寄りの簡易裁判所または弁護士さんにご確認ください。

「民事調停」に決定!

それぞれのメリットとデメリットを考え、わたくしの出した結論は「民事調停」

民事調停の特徴は・・

  • 手続が簡単
    申立てをするのに特別の法律知識は必要ありません。申立用紙と,その記入方法を説明したものが簡易裁判所の窓口に備え付けてありますので,それを利用して申立てをすることができます。終了までの手続も簡易なので,自分1人ですることができます。
  • 円満な解決ができる
    当事者双方が話し合うことが基本なので,実情に合った円満な解決ができます。
  • 費用が低額
    裁判所に納める手数料は,訴訟に比べて安くなっています。例えば,10万円の貸金の返済を求めるための手数料は,訴訟では1000円,調停では500円です。
  • 秘密が守られる
    調停は非公開の席で行いますので,第三者に知られたくない場合にも安心して事情を話すことができます。
  • 早く解決できる
    調停では,ポイントを絞った話合いをしますので,解決までの時間は比較的短くて済みます。通常,申立てがされてから,2,3回の調停期日が開かれ,おおむね3か月以内に調停が成立するなどして事件が解決し,終了しています。
裁判所の「民事調停手続」より

あえて「民事調停」のデメリットを挙げるとするならば、次の2点があります。

  • 1回の審理で紛争解決を図る「少額訴訟」と違って「民事調停」は時間がかかることがある
  • 相手方に出頭を強制することはできないので、相手方が裁判所に出てこない場合は調停不成立で終了となってしまう

でもわたくしは、「話し合いによる円満な解決を望んでいること」「非公開の席で行われること」「費用が低額であること」そして「弁護士さんの心強い後押しがあったこと」、以上のことから「民事調停」を選びました

まずは「内容証明郵便」から。同時に調停の準備も進めます。

すぐに民事調停の申立てを行ってもいいのですが、あくまで「円満な解決」を望んでおりますので、まずは「内容証明郵便」を送ることにしました。

「この人に請求をしています」という事実を、郵便局に証明してもらうためです。

わたくしは「催告書」と表題を付けて、以下のような内容をしたためました。

  • 被催告人(受取人)の住所氏名
  • 催告人(差出人)の住所氏名
  • 作成年月日
  • 対象となる内容・金額・期限(遅延損害金もお忘れなく!)
  • 支払い先(口座番号など)
  • 指定した期日までに支払い確認が取れない場合に法的措置をとること
  • 弁護士と相談した結果であること

内容証明を送ると同時に、民事調停を申立てる準備も進めておきます。(後述)

「e内容証明」がオススメ!

ずっと以前に「内容証明郵便」を出したときは、文字数制限があったり、同じものを3通用意しないといけなかったりで、作るだけでけっこうな労力を要した記憶があるのですが、今はオンラインでも差し出せるんですね!(もちろん今でも、郵便窓口で差し出すことはできます)

電子内容証明サービス(e内容証明)は、オンラインで内容証明郵便を発送できるサービスです。文字数のことはあまり気にしなくていいし、1部だけ作れば良いので、本当に楽です!

e内容証明(電子内容証明)とは・・

インターネットを通じて、内容証明郵便を24時間発送できるサービスです。Wordファイルで作成した内容証明文書をインターネット上にアップロードしていただければ、当社の完全自動化された機械で、印刷・照合・封入封かんし、内容証明郵便として発送します。

e内容証明」より

ところで、オプションで「配達証明」がプラス350円でつけられるのですが、これは付けることをオススメします。

相手方が確実に受け取ったかを確認することができますし、申立ての際に、証拠の一つとして提出することができるからです。(詳しくは次回に!)

民事調停の準備も粛々と・・

内容証明郵便を出すとともに、民事調停の申立て準備も進めておきます。

内容証明郵便でも埒があかない場合に、間髪を容れずに申立てをするためです。

具体的な準備は以下のとおり。(申立ての内容にもよります)

  • 簡易裁判所に行って、申立ての書式や記入についてアドバイスをもらう。(申立用紙や記入方法を説明したものが簡易裁判所の窓口でもらえます)
  • 裁判所に収める手数料を確認する。(請求する金額によって手数料が異なりますし、収入印紙と郵便切手とが必要なので、事前に郵便局で購入しておく必要があります)
  • 法人の登記事項証明書を取得しておく。(相手方が法人の場合)
  • 証拠書類を揃える。

内容証明もむなしく・・

相手方からご丁寧に、内容証明を受け取ったという連絡はありましたが、「今しばらくお待ちください」の一点張り。

ある程度予想できたことでしたが、内容証明郵便に記載した支払い期限を過ぎても、やはり支払われず。

「まさか法的措置にまで出るわけがない」と舐められてる証拠でしょうか・・。

支払ってもらえるという確証が何も得られないまま、既に何ヶ月も経過してるので、法的措置を取るべく手続きに踏み切る旨を伝えました。

次回はいよいよ、調停の申立て手続きを行います!

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